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自賠法 運行供用者責任の解説

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自賠法 運行供用者責任の解説

運行供用者責任

交通事故弁護士資料

不法行為責任と自賠法の責任

交通事故が起きた場合,他人に損害を与えた点については民法上の不法行為にあたるのが通常であり,民法による交通事故の解決を検討する必要があります。 民法709条では,故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負うと規定しています。つまり,運転者が故意もしくは過失により交通事故を起こし,他人の権利を侵害した場合には,民法上の不法行為責任が発生します。

また,民法以外にも,自動車損害賠償保障法(自賠法)は自動車を自分のために自分の支配の下で使用できる状況にあって(運行支配),自動車を運行することが自分の利益となる(運行利益)者である運行供用者が損害賠償責任を負う旨を規定し,運転者に限らず,運行供用者(下記にて,ご説明します)にあたる者にも交通事故による損害賠償責任を負わせています(運行供用者責任)。

運行供用者について

運行供用者とは,自賠法3条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」をいいます。 上記記載の運行支配と運行利益の二つの要素を検討し,運転供用者にあたるか否が判断されます。

運行共有者が運行供用者責任を免れるためには

運転者については原則的には運行供用者に該当するため,人身損害については自賠法3条による運行供用者責任を負うことになります。

運行供用者が運行供用者責任を免れるためには,下記の3点を全て立証しなければなりません。

  1. 自己及び運転者が自動車の運行に関し十分な注意義務を尽くしたこと
  2. 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
  3. 自動車に構造上の欠陥または機能上の障害がなかったこと

ただし,雇われ運転手などは運転者であっても,運行供用者に該当しません。運転手は民法709条の不法行為責任だけを負うことになり,運転手を雇っている会社が運行供用者責任を負います。

運行供用者に該当するか否かの具体例

加害車両の所有者 運行供用者に該当します。
レンタカー業者 運行供用者に該当します。(法人も,個人と同様に運行供用者に該当します。)
使用貸借の貸主 運行供用者に該当し得ます。加害車両の貸主(車の所有者)が自賠法第3条における運行供用者に該当した場合,車の貸主を運行供用者として損害賠償請求できます。
特に,自動車任意保険に家族限定特約をつけている場合は事故の際に保険が使えませんので,他人に貸すのは貸す側にとってもリスクが大きい行為です。やめた方がよいでしょう。
車を盗まれてしまった所有者 原則として運行供用者に該当しません。(交通事故を起こした泥棒の加害者が交通事故の責任を負います。)例外的に,車両を盗まれたことに車の所有者に落ち度があれば,所有者も交通事故の責任を負うことがあります。
無断運転された車の所有者 無断運転の場合には,具体的な状況から考え,その無断運転について所有者による容認があったかどうかが判断基準とされており,所有者による自動車運行について容認があったと言える場合には,所有者について運行供用者責任が発生します。
代行運転の依頼者 運行供用者に該当します。自動車の所有者として運転の代行を依頼し,同乗しているため,運行支配と運行利益が認められるので,運行供用者に該当します。
リース会社 運行供用者に該当しません。リース会社は車を貸していますが,車を実際に管理しておらず,利益を受けているわけでもないので,運行支配も運行利益も認められません。
自動車修理業者 車両を修理に出していた期間に自動車修理業者またはその従業員が交通事故を起こした場合には,自動車修理業者に運行支配が移っているので,依頼者は運行供用者責任を負わず,自動車修理業者が運行供用者責任を負うことになります。
自動車ディーラー 交通事故を起こした自動車をローン販売にて購入し,ローンの支払いが継続中である場合,車検証上の車両所有者が自動車ディーラーになっていることがあります。このとき,自動車ディーラーが運行供用者にあたるのかという問題があります。
自動車の販売会社はローン販売において代金債権を確保するため,自動車の所有権を留保したに過ぎません。販売会社に対し,運行支配も運行利益も認めることはできないので,販売会社は運行共有者にはあたらないと考えられています。

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