池袋東口法律事務所の弁護士費用は,法律相談料が無料です。
依頼の場合の弁護士費用は弁護士費用特約の加入/非加入で異なります。
詳細は相談の際にご説明いたします。
弁護士費用特約に加入しており,弁護士費用特約が利用できる場合,交通事故の弁護士費用や実費等については保険会社から保険金として支払われますので,ほぼすべての場合で依頼者の方に自己負担は生じません。
(なお,弁護士費用特約利用の場合の弊所の弁護士費用は日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)基準に準じます。)
弊所では,基本的に各保険会社の弁護士費用特約の支払基準内で対応しています。(東京海上日動,損保ジャパン日本興亜,あいおいニッセイ同和,ソニー損保,セゾン自動車その他日系各社の自動車保険,チューリッヒ,アメリカンホーム,AIUの自動車保険ほか。※ごく一部の外資系保険会社を除く。)。
弁護士費用特約の利用については,弁護士費用特約利用の条件を満たす場合,ご加入の保険会社を通さなくとも,弊所にご相談いただくことで,弊所にて利用手続をとることが可能ですから,法律相談の際に弁護士費用特約加入の旨を弁護士にお伝え下さい。
ご加入の自動車保険だけではなく,火災保険や医療保険,自転車保険,個人賠償責任保険に加入している方は,弁護士費用特約が付帯している場合があります。交通事故にあった際は一度ご確認下さい。
弁護士費用特約は同居の家族や別居の未婚の子の交通事故でも利用できるのが通常です。交通事故にあわれた本人の保険だけでなく,ご家族の保険の保障内容をご確認下さい。
こちらの加害の度合いが大きく相手方からの回収金が見込めない場合や相手方からの賠償金の回収が不確実と考えられる場合は,回収金から弁護士費用をいただくことができない場合があるため,通常は着手金が有料となります。
この場合も事件をお受けできないわけではありませんが,協議の上で個別に弁護士費用を決定しますので無料相談の際にご案内いたします。
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