加害者が保険に未加入の場合,加害者本人が適正な賠償額を支払えないということもあります。
そうした場合でも,例えば加害者が勤務先の仕事で自動車を運転していたのであれば,勤務先も賠償責任を負うケースがあり,加害者の勤務先に対して損害賠償請求が可能です。
民法第715条1項では,「ある事業のために他人を使用する者は,被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし,使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき,又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは,この限りではない。」と規定されています(使用者責任)。
つまり,勤務先に損害賠償責任が生じるのは,被用者が使用者(勤務先)の事業の執行について交通事故を起こした場合に限られます。使用者責任が認められると,加害者の勤務先は損害賠償をしなければなりません。
以下のすべての要件を満たす場合,加害者の勤務先へ使用者責任を追及可能です。
使用者がある事業のために加害者を使用しており,使用者と加害者の間に使用と被用の関係があることです。 使用するとは,正規雇用や非正規雇用,有期,無期の雇用だけではなく,契約の実質的な内容によっては、委任や請負も含まれ得ます。直接的・間接的な指揮命令監督関係がある場合であれば,使用関係は認められます。
直接の加害者が不法行為責任を負うものでなければなりません。
民法第709条では,「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定されています。
つまり,@被用者の故意又は過失があり,A被用者が加害者として不法行為をし,他人の権利又は法律上の利益を侵害し,B相当因果関係があることが必要です。
被用者による事業の執行について不法行為があったとき,使用者は責任を負うことになります。 判例では,被害者保護の観点から、実際の契約内容からだけでなく、行為の外形を基準として業務執行性の有無を判断しています。(社用車の私用運転に関して 最判昭37.11.8)
以下は,使用者に対して損害賠償請求をすることの検討をする必要がある典型的ケースです。
1 勤務先の社用車を運転していた場合
2 加害者が勤務中に交通事故を起こした場合
3 加害者が通勤中に交通事故を起こした場合
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