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物損事故の損害賠償の解説

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交通事故 物損事故の解説

物損事故の損害賠償

交通事故弁護士資料

物損事故

物損事故については,自賠責保険は適用されません。(自賠責保険の保険金支払対象は,人身事故による損害に限られます。)

相手方の物的損害について,ご自身が任意保険の対物賠償保険に加入していれば,保険適用により相手方の物的損害が賠償されます。

ご自身の物的損害については過失割合に応じて相手方に請求することになります。
相手方が対物賠償保険に加入していれば保険会社から賠償されますし,相手方が対物賠償保険に未加入であっても,加害者本人に対して直接損害賠償を請求することができます。

なお,ご自身の車両については車両保険に加入していれば自身の保険で賠償されるケースがあります。

車両に関する物的損害の代表的なものとしては,以下になります。

  • 修理費
  • 買替差額
  • 買替諸費用
  • 諸雑費
  • 評価額
  • 以下,損傷により車両が使用不能になったことにより生じるもの
    • 休車損
    • 代車料,傭車料


物損事故に関する紛争解決方法のうち,当事者間の合意に基づく解決を目指すものとしては,示談交渉,民事調停,交通事故紛争処理センターによる和解あっ旋,交通事故センターによる示談あっ旋などの方法があります。

相手方が不誠実であり不合理な弁明に終始するなど,合意による解決が困難と見込まれる場合や当初から民事訴訟による解決が適切と考えられる場合は,民事訴訟による解決を目指すことになります。

車両修理費

交通事故によって車両が損傷を受け修理を行うことが可能な場合,適正修理費相当額が損害となり,事故車両の所有者は,原則として,必要かつ相当な修理費を請求することが可能です。

ただし,損傷車両の修理が可能であっても,損傷車両が経済的全損(修理費用が車両の時価額を上回る場合)に当たる場合や車体の本質的構造部分が事故によって重大な損傷を受けた場合には,修理費ではなく,買替差額が損害賠償の対象となります。

何をもって 適正な修理というかについて,以下の4原則を満たす必要かつ相当な修理が交通事故に基づく損傷の復元修理において充足すべきものとされます。

  1. 性能(構造・機能)の回復
  2. 安全性の確保
  3. 耐久性の確保
  4. 美観の回復

アジャスターとは?

車両の物損を検討する際に登場する人物にアジャスターという方がいます。

アジャスターとは,一般社団法人日本損害保険協会に加盟する損害保険会社から委嘱を受け,保険事故の損害調査業務として自動車の物損事故による損害額や事故の原因や状況などの調査を行う者です。(アジャスターになるには,協会の認定試験に合格し登録を受けなければなりません。)

車両に損傷が生じた場合には,アジャスターが事故車両を検分し,修理工場との間で修理方法,修理内容について協議が行われ,修理費の金額について協定が締結されることが多く,このような場合には修理費の金額が争点になることは少ないです。(保険会社委託のアジャスターと被害者修理委託先工場間で行われる協議,合意を「協定」といいます。)

修理費の金額について争点となることは稀ですが,協定未成立事案の場合,被害車両上に存在する損傷の事故起因性(当該損傷が事故前から存在,もしくは事故後に損傷が生じたのではないか等)や,必要な修理の相当性(過剰修理の問題)が争点となることがあります。

損害の立証方法について

協定の成立,未成立を問わず,見積書と車両損傷写真の入手は必須です。

歪みや,へこみ等の損傷については,光の加減等が原因となり,目視では容易に認識できていても,写真では正確に見分けることができない場合があります。 このような場合において,様々な角度から損傷部の動画を撮影し,鮮明に見分けることができる箇所のキャプチャ画像を提出し立証します。

損傷の事故起因性が争点となる場合

当該損傷が交通事故の起きる以前より既にあった損傷なのか否か等について争点となっている場合があります。

一方の車両に当該交通事故に関連する損傷が発生した場合,他方の車両にも,同じ高さに,入力方向,形態が整合する損傷が発生していなければなりませんが,このような整合性が一見して不明確であれば,事故起因性が争点となります。

損傷の事故起因性については,交通事故後の事故車両の写真かつ相手方の車両の写真,双方の車両の本来の形状を示す資料,アジャスターの意見等が提出され,事故態様との整合性を考慮し判断されます。そのため,被害車両かつ加害車両の損傷写真を入手し,実況見分調書,物件事故報告書等の記載から推察できる事故態様と双方の車両の損傷の整合性(損傷の高さや入力方向,形状等)を確認し,当該損傷の発生した機序を解明することが必要となります。また,当該損傷を検証する場合,損傷の判断をするためには,専門的な知識を必要とすることも多いため,加入している保険会社のアジャスターに意見を求めることも善様です。

修理内容の相当性が争点となる場合

必要な修理の相当性について争点となっている場合には,技術的・専門的な事柄のため,アジャスターや修理工場の意見書等が提出され,これらを基にして判断されます。

修理内容の相当性が争点となってくる場合の例として,ドアの損傷につき板金の修理が相当か,またはドアの交換修理まで必要なのか否かについて争点となる場合があります。車両の修理方法に関しての知識や理解が必要のため,弁護士の見解のみで主張・立証をするというよりは,加入している保険会社のアジャスターや修理委託先工場の担当者に上記記載の交通事故に基づく損傷の復元修理において充足すべき4原則の見地から意見を求め,証拠化を図ることが必要となります。


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