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弁護士による交通事故の解決の流れ

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交通事故の解決の流れ

1.交通事故直後の対応

交通事故刑事処分資料

交通事故に遭ってしまってから解決までの概略

交通事故を警察へ連絡
交通事故によるケガが軽く対応ができる場合,まず負傷者を救護し,交通の妨げにならない場所に移動し,速やかに警察に事故の連絡をしましょう。 人身事故の場合は実況見分も行われます。
任意保険会社に連絡
自身で自動車任意保険に加入している場合,事故発生の連絡をしましょう。 保険契約の内容を確認しましょう。もし弁護士費用特約に加入している場合,弁護士に相談したり事故処理を依頼することに金銭的負担は生じないのが通常ですから,ためらいなく弁護士に相談しましょう。
勤務先や関係先に連絡
交通事故となりますと,例えば軽いケガでたいしたことはないと思っても,今後休業や通院が必要であれば関係先にも影響が生じます。通勤途中の交通事故であれば労災にもなりますから,必ず勤務先に伝えましょう。
ポイント
急な交通事故ですから,気が動転してしまうものです。まずはできるだけ落ち着いて,関係各所に連絡しましょう。
人身事故の場合,刑事処分の手続が並行して進んでいくことになります。特にこちらの過失が大きかったり事故相手のケガが重度の場合は厳罰も懸念されます。刑事事件の弁護についても弁護士がお力になれますので,この時点での弁護士への依頼を検討されてください。

また,弁護士の費用については,弁護士費用特約の加入の有無をよく確認することが大切です。自動車保険以外でも,火災保険など特約として付帯していることがあり,交通事故で使える場合があるので,ご加入の保険について一通り確認なさるとよいでしょう。

交通事故の後,事故相手の保険会社から連絡が入ることがあります。保険会社の担当者は通常は常識的な対応をすると思いますが,ひどい対応をする担当者がいるという話もしばしば耳にします。保険会社の担当者と今後の協議をしていくことが難しいと感じる場合は,お早めに弁護士に相談なさって下さい。

2.ケガの治療

入院
交通事故のケガが重い場合は,まずは治療に専念しましょう。
通院
入院するほどのケガではない場合も,医師の指示に従い,通院を継続しましょう。治ったと思っても,自覚症状のないケガや予期せぬ後遺障害もあり得ますし,自己判断で通院を中止してはいけません(賠償額にも影響します)。
労災などの手続
仕事中や通勤途中の交通事故であれば,必ず労災保険の手続をしましょう。労災の給付金と交通事故の損害賠償金は一部重なりがありますが,労災独自の上乗せ給付部分があって,休業損害や後遺障害の損害算定などでも労災の方が有利です。最終的に手元に残る金額が多くなりますから,必ず労災の手続をして下さい。

また,ご自身で自動車保険に加入していて,人身傷害補償特約に加入している場合,治療費は保険で賄えますから,利用を検討しましょう。
ポイント
事故相手が任意保険に加入していた場合,入通院の際にかかる治療費を加害者の保険会社が支払をしてくれることがあり,その場合は病院窓口での自分での支払は必要ありません。
この保険会社の支払分は,後日の損害賠償の計算の際に賠償金から減額されます。

事故相手が任意保険に加入していず,ご自身でも治療費がでるような保険に入っていない場合は,医療費はさしあたり自己負担で支払うことになります。ただし,交通事故であっても一般の病気の場合と同じように健康保険が使えます。病院によっては交通事故ですと健康保険の利用を拒む場合があるようですが,今後の相手方への損害賠償請求を考えますと,健康保険を利用して治療を受けた方が有利になる場合が多いです。病院と相談なさって下さい。

また,今後,交通費も損害賠償として請求できます。電車・バス代や駐車場代がかった場合は領収証を保存しておきましょう。バスであれば交通カードを利用し,券売機で明細履歴を印刷するのでもかまいません。通院にタクシーを使う必要性があった場合はタクシー代も請求できますが,必ず領収書を取っておきましょう。

3.治癒・症状固定

治癒
治療を継続し,ケガが完治すればまずはひと段落です。
症状固定
残念ながら,医師の診断によりこれ以上治療を継続しても症状が改善しないとされる場合があります。これを後遺障害といい,このタイミングを「症状固定」といいます。この段階で残った症状が後遺障害の問題となり,後遺障害の等級認定を受けることとなります。
ポイント
ケガや後遺障害の内容が固まるため,この時期に,交通事故の損害が確定することになります。保険会社との示談交渉が本格化しますので,交通事故の有利な解決のためには,遅くともこの時期までに弁護士に依頼をしていただきたいと思います。

4.被害者請求・後遺障害等級認定

後遺障害診断
通院していた医師に依頼し,診療報酬明細書や後遺障害診断書を取得する等して,自賠責保険会社に自賠責保険金の請求や後遺障害の等級認定の資料を提出します(被害者請求)。予め被害者が了解していた場合は,保険会社が診療報酬明細書等の資料を病院から直接取得し,保険会社の側で手続をする場合もあります(事前認定)。
後遺障害の審査
自賠責調査事務所により交通事故の後遺障害の等級認定がなされます。
等級認定異議申立
等級認定がされます。症状が軽いとされたり,客観的な症状がないとされたり,以前から別の後遺障害があって今回の交通事故による後遺障害ではないとされたりして,等級非該当となるケースもあります。不合理な認定結果となった場合は必要に応じて異議申立を行い,適正な等級の獲得を目指します。後遺障害の等級は賠償額に大きく影響するところです。
ポイント
等級認定の申請資料となる後遺障害診断書の記載や症状に応じた必要な検査を行うことは大変重要です。
個別の医師が必ずしも後遺障害の認定に詳しいわけではないので,記載が足りているか提出前に弁護士がチェックをします。記載が抜けていたり不十分な場合は医師に追加の検査や診断を求めることが必要となる場合もあります。

5.損害の計算・示談交渉

損害額の算出
並行して必要な情報を集め,交通事故の現場を確認したり,資料を警察署や検察庁から取り寄せる等して交通事故の状況を確認した上,これまでに揃えた資料を元に裁判所基準による適正な損害額を計算します。
保険会社との示談交渉
交通事故の相手方が任意保険に加入していた場合は,保険会社へ賠償請求を行い,示談交渉を行います。
加害者との示談交渉
交通事故の相手方が任意保険に加入していない場合,自賠責保険会社へ被害者請求をするとともに,自賠責保険は最低限の保険でしかありませんから,損害の適正な賠償のために,追加の支払分を加害者に求め示談交渉を行います。
ポイント
保険会社や交通事故の相手方と示談をするかどうかは,仮に裁判をしたとしてどれくらいの金額が取れるかを基準に考えるとよいでしょう。よく弁護士と相談して進めて行きましょう。

6.裁判

訴訟の提起
保険会社や交通事故の相手方と示談の交渉がまとまらない場合,訴訟を提起します。
訴訟上の和解
主張反論と並行して裁判所で和解協議が行われるのが通常です。
判決・控訴
裁判所でも和解が出来なかった場合,判決となります。
判決に対しては不満のある側は控訴ができますので,地裁や高裁で2回目の裁判を行う場合もあります。
ポイント
裁判は厳格な手続です。よく弁護士と相談して進めて行きましょう。
また,これはある裁判所の交通事故を集中的に扱う裁判官の言ですが,交通事故の訴訟と並行して行われる裁判所での和解協議において裁判所から和解案の提示があった場合,その内容は判決の内容とほとんどかわらないものであるのが通常とのことです。内容次第ではありますが,事件の早期解決のためには,和解に応じることが適切である場合も多いでしょう。

7.損害賠償金の獲得

賠償金の支払
保険会社との示談が成立したり,裁判所での和解や判決が確定した場合,決められた内容に従い交通事故の損害賠償金が支払われます。
ポイント
ここで弁護士の交通事故対応は終了となります。
しかし,後遺傷害やリハビリなど,交通事故の被害は今後も続くことになります。賠償金も使用しながら,今後の生活設計をお考え下さい。

池袋東口法律事務所

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