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交通事故の質問に弁護士が回答 池袋東口法律事務所

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交通事故被害 弁護士Q&A

交通事故よくある質問(随時更新)

池袋東口法律事務所交通事故資料2

交通事故後の警察対応について

Q.警察には物損事故として届出ていますが実際にはケガをしているのですが…

A.警察が手間を省くためか,実際にはケガのある人身事故であるにもかかわらず,物損のみの事故として交通事故処理をされてしまっているケースがあります。物損事故扱いとなりますと事故現場の実況見分が行われませんし,今後のケガの治療費の請求にも不都合です。実況見分等の手間は増えますが,速やかに担当の警察署の交通課に連絡をし,人身事故に切替えることをお勧めします。警察に診断書の提出をすることも必要となります。
 また,相手方への損害賠償請求の際の傷害慰謝料の計算では,通院の回数や期間がダイレクトに影響しますから,通院を自己判断で止めてしまうと慰謝料が減額になってしまいます。そもそも,軽いケガだと思ったとしても,自己判断はあてになりません。自己判断で通院を中止したりせず,医師の判断で治療の必要があるとされる限り通院を続けることが大切です。

弁護士 笹浪 靖史

Q.示談をすると加害者の刑事処分に影響するのですか?

A.加害者にとって,示談をし金銭の支払をすることは,被害者の損害を一定程度賠償したということを意味します。このことは,加害者の刑事処分において加害者に有利に働く事情です。
 示談をしなければ起訴されたはずの事件が,示談をしたことによって不起訴処分(事実上のお咎めなし)になることもあるでしょう。過失が大きく被害も大きい重大事故であれば示談があっても起訴がされるでしょうが,この場合も刑罰の量刑が軽くなるという影響があります。
 したがって,被害者側とすれば,厳重処罰を望む場合,加害者の刑事処分が出る前に示談をすべきかは一つの考えどころです。
 ただ,一般には交通事故での起訴率は高くはなく,示談を拒否すれば加害者が必ず厳罰に処されるということではありません。加害者の過失の態様が重くなく,加害者に事故の前科前歴がなく,重大事故とまでは言えない場合などは示談の有無にかかわらず厳罰は見込めないケースが多いです。
 なお,示談をする場合にも,示談の仕方には工夫の余地があります。例えば「加害者を許し刑事処分を求めない」との条項を入れる示談と,単に金銭の支払だけを決める示談とでは,同じ示談金額であったとしても,刑事処分に与える意味が違いますから,示談書の文言については検討しなければなりません。
 また,示談のタイミングについて,特に加害者が任意保険に入っていない場合,加害者側としては刑罰を軽くするために示談が欲しいと思っている場合がありますから,応じられる範囲で示談に応じていくことは,早期解決に資する場合もあります。
 示談の影響や刑事処分の見込みを知りたい場合は弁護士に相談して下さい。

弁護士 笹浪 靖史

交通事故の事故状況について

Q.交通事故の過失割合とは何ですか?

A.どちらかが一方的に悪い事故を除いて,交通事故は事故の当事者双方に過失があるのが通常です。不法行為による損害賠償では,事故の過失による損害についてのみ賠償すればよいとされますから,事故の当事者のどちらがどの程度過失があるかが賠償額を決めるポイントになります。
 日本では年間数万件の交通事故が発生していますから,事故が発生する度に当時者の過失の割合を一から考えていたのではきりがありません。そこで,過去の裁判例を元に,交通事故の発生状況を道路状況や事故の状況別に数百のパターンに分類することで過失の程度が類型化されており,これが過失の程度を考える上で目安となります。
 過失割合が大きいとは事故の責任が大きいという意味で,相手方への賠償責任も大きくなりますし,小さければその逆です。
 事故当事者の認識する交通事故の状況に争いがある場合,過失割合は裁判でも大きな争点になります。
 あなたの交通事故の過失割合の見込みについては弁護士に相談して下さい。 

弁護士 笹浪 靖史

交通事故による損害について

Q.交通事故の逸失利益とは何ですか?

A.交通事故の損害賠償で請求できる項目として逸失利益があります。逸失利益とは,仮に交通事故がなかったとしたら,今後被害者が得られた利益のことです。例えば,被害者に後遺障害が残れば,今後今までどおり働くことが難しくなり,将来の収入が下がってしまうでしょう。この将来下がる収入を補填するための損害賠償が逸失利益の計算です。
 逸失利益は,1.被害者に後遺障害が残った場合 2.被害者が死亡した場合 に請求できることになります。いずれも被害者の収入を基準として,後遺障害の程度や今後稼動できた年数等を基準に損害額を算出します。
 会社員で去年一年働いていた方などは源泉徴収票などを元に,自営業の方は確定申告書などを元に計算します。学生や主婦の方で給料という形ではご自身の収入がない方でも逸失利益がないということはなく,計算の方法があります。正確な計算については弁護士に依頼したほうが早いでしょう。

弁護士 笹浪 靖史

Q.弁護士に依頼する費用を相手に請求できますか?

A.交通事故の損害については,損害賠償を裁判で請求する場合は,判決となれば,弁護士費用相当額が損害額に上乗せして認定されることが通常です。ただし,認められる弁護士費用は損害額の1割程度とされるのが通例で,実際に弁護士に支払った金額と同じではありません。
 また,裁判での請求ではなく,保険会社との示談交渉にて解決をする場合は,多くの場合,弁護士費用についてまで保険会社が任意に支払をすることはありませんから,この場合は弁護士費用は自己負担ということになります。しかし,それであっても弁護士に依頼したほうが最終的なご自身の獲得額は増加することが多いでしょう(特に人身事故の場合や,後遺障害がある場合,過失割合に争いがある場合など)。見込みについては弁護士にご相談下さい。
 なお,ご自身で加入している自動車保険や火災保険等の保険に「弁護士費用特約」が付帯している場合,弁護士費用はご自身の保険会社に保険金として支払ってもらうことができ,この場合,弁護士に依頼するコストはゼロとなるのが通常です。まずご自身の加入保険について調べてみるとよいでしょう。火災保険など,自動車保険以外の保険についていることも多いですので,必ず全ての加入保険を調べてみてください。

弁護士 笹浪 靖史

交通事故の示談について

Q.相手方との示談はどの段階ですればよいのですか?

A.示談の最も重要な項目は金銭の支払ですが,交通事故による賠償金額の決定のためには,損害が固まっている必要があります。
 したがって,ケガの場合は治療が終了した時,後遺障害がある場合は症状固定の時が示談の良いタイミングとなります。
 ただし,物損がある場合は物損のみ先に示談することも多いですし,会社を休んで生活費が賄えない等の直ちに金銭が必要な事情がある場合には交渉により休業損害分の賠償金を一部先取りして支払いを受けることもあります(内払の交渉)。

弁護士 笹浪 靖史

Q.保険会社から示談金の提案を受けたのですが応じるべきでしょうか?

A.保険会社が提示する交通事故の賠償金の支払基準は,入通院慰謝料,後遺障害の慰謝料,休業損害や逸失利益等については一般的にかなり低額です。
 保険会社から示談金の提示を受けたなら,サインをする前に,必ず弁護士に相談して下さい。弁護士が保険会社と交渉や裁判をすれば通常は増額の見込みがあります(特に人身事故の場合)。

弁護士 笹浪 靖史

死亡交通事故

Q.交通事故で死亡した親族の相続人が多数おり,一部と連絡が取れないのですが…

A.不運にも交通事故で被害者が亡くなった死亡事故の場合,まず確実に相続人を確定することが大切です。これは賠償請求のためにも必ず必要な調査です。弁護士は戸籍や住民票を辿って調査し,全相続人を確定します。
 相続人が分かりましたら,相続人間で今後の対応方針を相談する必要があります。全員で同一の方向にまとまることができる場合,全相続人の皆様をご依頼者として賠償請求をしていくことが可能です。
 仮に,相続人間の意見がまとまらない場合は,ご依頼希望の相続人のみで相続分に応じた賠償請求をしていくことも可能ですが,この場合は保険会社が任意の示談を拒むことが多く,訴訟での解決となる可能性が高くなりますので,解決までは時間を要すことが見込まれます。
 死亡事故は被害者の相続との同時進行が必要となります。特に相続関係が複雑な場合は,弁護士に相談しながら進める必要性が高い事案だといえるでしょう。
 池袋東口法律事務所では相続問題が関係する死亡事故の事案を扱った実績がございますので,まずはご相談いただくことをお勧めします。

弁護士 笹浪 靖史

池袋東口法律事務所

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