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交通事故の弁護士が考えること 池袋東口法律事務所

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交通事故弁護士コラム

交通事故事件についての弁護士雑感

交通事故事件資料

交通事故の被害に遭った方に参考になる情報 随時更新

  • 保険会社との示談は通常は弁護士に依頼したほうが良い

 交通事故の加害者が任意保険に加入していた場合,事故の処理が進んでいくと,保険会社が示談金の提示をしてきます。一般の方はいくらが適正な賠償額かはわからないのが普通でしょう。そうして,天下の大企業,有名な保険会社のいうことだから間違いはないだろう,よくわからないがこんなものかということで示談書にサインをしてしまう方が多くいらっしゃいます。

 ところが,保険会社の提示する賠償額は,仮に裁判をして認められる金額を基準とした計算と比べてかなり低額に設定されているのです。つまり,保険会社の考える適正賠償額と裁判所が考える適正賠償額には大きな差があるのです。
 弁護士は裁判所基準で請求をしていきますので,弁護士費用が多少かかったとしても,取れる賠償額自体が大きくなりますので,十分に元が取れることになるのが通常です(特に人身事故の場合)。

 不運にも交通事故に遭ってしまった際は,自分で保険会社と示談をする前に,必ず弁護士と相談することが大切です。
 依頼をすれば保険会社や相手方との交渉も任せられますし,交通事故に付随して生ずる様々な問題に対しても適切な助言を受けられます。
 雑事は弁護士に任せ,ご自身はケガの治療に専念していただきたいと思います。

弁護士 笹浪 靖史

  • 後遺障害診断書の重要性

 交通事故でケガの治療を続け,最終的に治癒した場合にはよいですが,治療を続けても元に戻らなかった場合,後遺障害の扱いになります。

 一律に後遺障害といっても症状は人それぞれで,程度も要介護の重篤なものから軽いものまで様々あります。そこで,保険金支払の便宜上,労災保険で作っている後遺障害の等級表というのがあります。ここでは後遺障害が一番重い第1級から比較的軽い第14級まで分類されています。
 ただし,後遺障害が残ればかならず等級がつくわけではなく,実際には一番軽度とされる第14級にも分類されない等級としては不認定の後遺障害も多数ありますから,等級がつくのは比較的重い後遺障害といえます。

 後遺障害の等級は交通事故の損害(慰謝料や逸失利益)の計算にダイレクトに影響しますから,等級が何級つくかは被害者の方の今後の生活にかかわる重大事項です。

 後遺障害の認定は,交通事故のケガの治療を続け,これ以上治療を継続しても症状が改善しないと医師が判断した時点(これを「症状固定」といいます。)で,医師に後遺障害診断書を作ってもらい,過去の治療経過や診断書も元にして判断されます。
 ただ,後遺障害診断書を作る医師は後遺障害の認定基準の詳細まで把握していないのが通常ですから,しなければならない検査を抜かしていたり,症状があるのに記載を欠かしたりしてしまっていると,実際に残った後遺障害がそのまま後遺障害の等級として認定されないということがあり得るのです。

 治療が一段落し症状固定となった際には,後遺障害の等級認定を適切な形で受けられるように,並行して弁護士に相談なさって下さい。弁護士は医師ではありませんから医療行為の指示はできませんが,診断を受ける際に医師の誤解を招かないために気をつける点をご案内したり,検査に不足がないかを医師に確認したりすることができます。

 それに,後遺障害が残るような交通事故であれば,弁護士に依頼することで獲得できる賠償金額も増額が見込めますから,その意味でも弁護士へ依頼する価値があります。

弁護士 笹浪 靖史

  • 労災の傷害認定等級と自賠責保険の障害等級認定

 仕事中や通勤途中の交通事故の場合,傷害や後遺症は労災の保険給付の対象となりますし,自動車保険の保険金支払の対象ともなります。

 前提として,労災と自動車保険のそれぞれの保険金を単純に二重取りはできません。しかし,労災と自動車保険(自賠責保険・任意保険)とでは保険金支給の条件や金額が異なっており,例えば労災には休業損害や後遺障害がある場合には特別の上乗せ金額がありますから,まずは請求できる先には請求していくことが大切です。

 後遺障害で後遺障害が残った場合,保険金額の計算のために後遺障害の等級認定が行われます。自賠責保険と労災はそれぞれ独立した機関ですので,労災にもなる交通事故の場合は,自賠責保険と労災とでそれぞれ独立に後遺障害の等級認定が行われます。二箇所で後遺障害の等級認定がなされるのですね。
 自賠責保険の後遺障害等級は基本的に労災保険の基準に準拠していますから,多くの場合は同じ後遺障害等級となります。しかし,同じ後遺障害であっても,自賠責保険と労災とで異なる等級が認定されることがしばしばあります。後遺障害の等級は,自賠責保険や労災での保険金額の計算,ひいては交通事故の損害(慰謝料や逸失利益)の計算にダイレクトに影響する事項ですから,こうしたことがあると交通事故の被害者の方としても困惑する他ないでしょう。

 自賠責保険と労災とで異なる等級となる原因にはいろいろと考えられるのですが,小職が取り扱った例では,それぞれの機関で等級認定の判断資料に使った資料に差があったケースや(後遺障害診断書とは別に労災が独自に診断を行い判断資料としていた),担当者が不慣れだったのか,そもそも認定基準に従わない誤った認定をしていたケースもありました。

 自賠責保険でも労災でも,後遺障害の等級認定の際にはどうしてそのような等級を認定したのかについて書面で理由が説明されますし,認定結果に納得ができない場合は異議申立ができます。特に,自賠責保険と労災とで認定された等級が違った場合には,どうしてそのような差が生じたのか認定理由を詳細に分析をした上で,異議申立の検討をする必要があります。

弁護士 笹浪 靖史

  • 任意保険不加入の加害者への賠償請求と加害者の自己破産

 交通事故の加害者が任意保険に加入してくれていれば,賠償金の支払を受けられない心配はありません。

 ところが,世間で走っている自動車の約3割は任意保険に加入していないという調査があります。加害者が任意保険に加入していない場合,自賠責保険で賄いきれない損害は,加害者本人に請求していくことになります。

 もっとも,任意保険に加入していない加害者ですから,収入や資産が乏しく,時には消費者金融からの借入があったりして,高額な賠償金の支払能力が不十分であることが多いです。加害者に収入や資産が見受けられない場合,被害者としても不本意ですが,毎月少額でも長期の分割払で支払をし続けてもらわざるをえないことがあります。

 逆に交通事故の加害者側としますと,特に資産もなく,支払困難なほど高額な賠償責任がある場合に,法的に賠償責任を免れる方法には自己破産があります。自己破産とは,簡単に言えば,ある時点(破産開始決定時)にある一定額以上の財産を処分して債権者に配当に回す代わりに,その時点である借金を全て支払わなくて良いとする制度です。加害者が自己破産の申立をして裁判所から免責の許可を得れば,交通事故の賠償金の支払義務であっても,原則は返済不要となります。

 しかし,交通事故の態様によっては,賠償金が「非免責」の債権となる場合があります。この場合,自己破産が認められれば他の消費者金融等の支払義務はなくなりますが,交通事故の賠償金の支払義務はなくなりません。

 交通事故の賠償金が非免責とされるためには,具体的には,人身事故についての損害であり,事故について加害者に故意・重過失があることが必要です。交通事故が「故意」(わざとやった事故)ということは通常ありませんので,「重過失」の有無が問題となります。「重過失」の有無については自己破産手続の中で裁判所が判断してくれるわけではなく,自己破産の後に別途裁判にて決着をつける問題となり,被害者としてはここが一つのハードルとなるでしょう。

 いずれにしても,自己破産手続ではある時点の加害者の資産が開示され,資産があれば債権者(交通事故であれば被害者)に公平に配当がなされます。破産手続の過程で加害者がその時点で有していた一定額以上の財産が全て清算されるわけですから,破産を経た加害者には資産が残っていないはずです。交通事故の賠償金が非免責であると争い認められたとしても,破産で資産がなくなったことが公的に確認された加害者に対してさらに請求をしていくことは,状況によりますが,一般的にはなかなか困難な道です。

 池袋東口法律事務所では交通事故事件だけでなく,多数の破産事件も取り扱っていますので,加害者の自己破産する可能性の有無(自己破産をするといって結局しないポーズだけの加害者もいます)や免責の見込についても検討の上で対応を進めて参ります。ご相談の際に経験上のお話をさせて頂くことも可能です。

 こうして,交通事故の損害賠償請求は,加害者が任意保険に加入していない場合加害者の支払能力の問題が出てくるというお話でした。

弁護士 笹浪 靖史

  • 弁護士お勧めの自動車保険!?

 これは全く法律の話ではないのですが,個人的に私がお勧めの自動車保険についてお話したいと思います。

 毎年支払う保険料,高いですよね。私は仕事上依頼者の方に毎月の家計簿をつけていただき,拝見することがよくあるのですが,収入20万円くらいの方でも,毎月数万円の保険料を支払っていることがよくあります。そんなお高い保険料ですが,その中身は具体的にどういったことに使われているのでしょうか。

 保険料の中身には,いざという時に保険金の支払に充てられる部分があります。また,保険会社が運用をして増やしてくれる部分も少しはあるでしょう。ところが,実際のところ,保険料の多くの部分は,実際には保険会社の職員の人件費や広告宣伝費,保険の販売代理店の手数料などに充てられてしまって,保険加入者には返ってこないのです。もちろん,保険会社もそれで会社を維持し,利益を上げなければならない以上,これは仕方がないことですから,それを責める趣旨ではありません。

 ここで,そもそも,保険というものは,自分では負担できないような莫大な損害を負うリスクに対応するために,共通のリスクを抱えるたくさんの人がお金を出し合って,万一の損害に備えるために考え出された仕組みです。

 これを逆に言えば,いざという時に自分で負担できるような損害であれば,自分で負担すればよいのであって,保険会社の人件費や利益も含まれた保険料を毎年払うのは,損であり,必要性もないともいえるのではないでしょうか。

 以上の観点から,自動車保険の加入の必要性が判断できます。

 まず,交通事故の相手に対する賠償責任の保険について,今時の保険は対人賠償・対物賠償無制限がほとんどで,相手への損害賠償は時に何千万円となりますから,自分では到底負担ができません。これらは加入をしておく必要性が高いといえ,加入しておくべきです。

 次に問題なのは,自分側の損害の回復についての保険です。自分側の損害については,相手の過失分だけ相手から回収するのが原則です。しかし,相手が任意保険に加入していなかったりすると,相手方の自賠責保険だけでは損害の回復が困難である場合があります。そうしたときに,自身で保険に加入していれば,自分のケガについては搭乗者傷害保険や人身傷害保険で,弁護士に頼む費用は弁護士費用特約で,車両損害については車両保険から保険金が下りて助かりますが,これらは加入の必要性が高いのでしょうか。

 人身事故となりますと働けなくなったりして,数千万の損害があり得,自賠責保険で賄いきれない損害が生ずることがしばしばありますから,まずは自分のケガに備え,人身傷害保険には加入しておくのが宜しいでしょう(搭乗者傷害保険だけでは補償が不十分でしょう。)。

 また,弁護士だからいうわけではありませんが,弁護士費用特約にも是非とも入っておきたいものです。交通事故の際にかかる実際のコストに大幅な違いが出てきますし,いざという時に費用の心配なく弁護士に頼めるというのは安心なものです。ご相談・ご依頼をお受けする弁護士側としても,依頼者に費用のご心配をおかけすることなく事件処理にあたれますのでだいぶ助かります。保険料もたいしたことありませんから,コストパフォーマンスも良いです。利用しても保険の等級は上がらず翌年の保険料が上がるということもありません。(私は弁護士ですが,交通事故に遭ってケガしたら自分は動けないわけですから,そのときは他の弁護士に気兼ねなく頼めるよう弁護士費用特約に入っていて,これはいい保険だと思っています。)。

 逆に,検討のしどころは車両保険ですね。自動車保険の特約の中で保険料が特に高いのが車両保険です。一番請求の機会が多く保険会社も支払が保険金の支払が大変なので保険料が高いわけですね。
 しかし,請求の機会が多いといっても,車両保険は結局のところ,車一台分の値段が補償されるかどうかという問題ですから,いざという時に負担しなければならない金額の上限は「車の値段」ということです。これは損害の上限が明確に画されている金銭の問題に過ぎないといえます。
 保険料に保険会社の人件費等が入っている以上,毎年高い保険料を払って事故に備えるより,万一事故にあったらあったでそのときは車をスッパリ諦めるという姿勢の方が,かかるコストの期待値が安いことになるでしょう。いざという時も何とか安い車でも次を用意できればそれで生活上困ることもないのではないでしょうか。また,車両保険を使うと,保険料の側面でも,通常は保険の3等級上がって来年度の保険料が上がり,毎年高い保険料を払う負担が生じてしまいます。さらに,相手の過失分については基本的には相手から回収ができることも多いわけです。
 そうしたことからすると,個人的には車両保険は入らなくてもいいんではないかと思います(私は保険料が惜しいため入っていないのです。私がケチなだけかもしれませんが。。。)。

 任意保険に入る入らないは自由ですし,自動車保険の内容も何が正解と決まっているわけではないのですが,保険のそもそも論から考えると,以上のような考え方も合理的なのではないかと考えますが,皆様はいかがでしょうか。
 自動車保険加入の際には,保障と節約の両立について,是非考えてみて下さい。

弁護士 笹浪 靖史

池袋東口法律事務所

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